CEマーキング


(株)エム・システム技研 開発部


 はじめに

 最近日本の電子工業界では、ヨーロッパにおいて1996年1月から施行されたEMCに関するEC指令89/336/EECに伴うCEマーキングの問題が話題になっています。このたびエム・システム技研では、信頼性の高いM・UNITシリーズ計装用変換器をはじめとして、避雷器その他についてCEマーキング適合機種(表1参照)を開発しました。

 1.CEマーキング

 CEマーキングとは、EU(欧州連合)域内で特定の製品を販売する際、その製品の安全性を保証するマークを貼付させる制度です。CEという名称もEUの前身ECのフランス語読みに由来しています。特定の製品としては、産業機械、圧力容器、医療機器から玩具に至るまで、およそ人間の安全性に関係しそうな製品はすべて含まれます。そして、製品の安全性を保証するには、EC委員会が定めたEC指令に適合する必要があります。
 信号変換器については、電磁波を出す可能性のある製品としてEMCに関するEC指令に適合する必要があり、この指令は1996年1月から実施されています。EMCとは、Electromagnetic Compatibilityの略称で「外部に有害な電磁波を出さず(エミッション)、また外部の電磁波によって影響を受けない(イミュニティ)」ことを意味します。
 CEマーキングを取得するには、EUの認定機関で製品を審査してもらう方法と、メーカーが自社で製品を調べ、規格に適合していることを「自己宣言」する方法とがあります。
 エム・システム技研では、後者の自己宣言する方法によってCEマーキングを取得しました。

     











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