1998年1月号

CEマーキング取得変換器


(株)エム・システム技研 開発部


 はじめに

 ヨーロッパにおいては、1996年1月1日から、EMC指令(EC指令89/336/EEC)が施行されました。
 このEMC指令は、テレビ、携帯電話、複写機、工具、工作機械などほぼすべての「電気電子機器、電気電子装置および設備」に適用されます。EMC規格は、ノイズを発生する恐れがある電子電気製品を対象として、発生ノイズレベルの制限、耐ノイズ性の確保を目的としています。
 なお、詳細については、『エムエスツデー』1996年10月号の関連記事をご参照ください。
 一方、1997年1月1日からは低電圧指令(EC指令73/23/EEC)も施行されました。この指令は一般安全規格(IEC1010-1規格)に準拠し、主に感電、発火事故の防止を目的としており、AC50~1000V、DC75~1500Vで動作する機器に適用されます。
 エム・システム技研では、1995年以降これらの規格に対応すべく、「外部に有害な電磁波を出さない(エミッション)」ことを確認するための試験装置や「外部からの電磁波によって影響を受けない(イミュニティ)」ことを確認するための試験装置などを設置して、エム・システム技研製品の規格への対応を進めてきました。
 努力の結果、現在までに表1、表2に挙げる各種のCEマーキング適合機種を開発しました。

1.製品への展開

 CEマーキング適合機種としては、M・UNITシリーズ、W・UNIT シリーズ、エム・レスタシリーズ、バーグラフ指示計と拡大整備し、現在は、みにまるシリーズまで開発を終えました。

2.低電圧指令

 低電圧指令は安全規格として分類され、設計上注意しなければならないポイントは以下のとおりです。
 1.海外規格認定部品の使用
 2.不燃材料の使用
 3.耐電圧性能を実現するため

     






























表1 
CEマーキング適合機種
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