2009年8月号
エムエスツデー 2009年8月号
グリーン調達の現状(2)
−RoHS指令からREACH規則まで−
前回に引き続き、REACH規則と化学物質含有量調査の現状についてご紹介したいと思います。
REACH規則
REACH規則で規制対象となる化学物質の種類は、2009年5月時点において表1に挙げる15物質に限定されていますが、順次追加され、最終的には約1,500物質に達する見込みです。
表1 現状対象となっている15 物質
No | 対象物質 |
1 | アントラセン |
2 | フタル酸ジブチル(DBP) |
3 | フタル酸ジ−2−エチルヘキシル(DEHP) |
4 | フタル酸ブチルベンジル(BBP) |
5 | 短鎖型塩化パラフィン |
6 | ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD) |
7 | 4,4’−ジアミノジフェニルメタン |
8 | ムスクキシレン |
9 | 塩化コバルト(Ⅱ) |
10 | ニクロム酸ナトリウム(二水和物) |
11 | 五酸化二ヒ素 |
12 | 三酸化二ヒ素 |
13 | ヒ酸鉛 |
14 | ヒ酸トリエチル |
15 | ビストリブチルスズオキシド(TBTO) |
・ 化学物質の登録(物質、調剤、成形品が対象)注1)
現在対象となっている高懸念物質のみならず、その事業者が扱う化学物質の総量が年間で1tを超えている場合は、欧州化学物質庁(以下、ECHA:European Chemicals Agency)に登録する必要があります。登録の期限は該当する化学物質の製造、輸入量により異なりますが、第1弾(年間の総量が1000t以上、もしくは環境影響の著しい物質)は2010年11月30日までに登録しなければなりません(予備登録注1))は2008年11月末をもって締め切られています)。
・ 高懸念物質(SVHC)の届出(成形品が対象)
上記対象物質が成形品中に0.1wt%を超えて含まれ、かつ、その事業者が扱う総量が年間で1tを超える場合は、2011年6月までにECHAに届け出る必要があります。また、年間の総量が1tを超えていない場合であっても、成形品中に0.1wt%を超える含有がある場合は、REACH規則の目的でもある「川上メーカー(物質メーカー)から川下メーカー(成形品メーカー)への情報伝達」の観点から、川下メーカーに対する情報提供が義務づけられています。
化学物質含有量調査の現状
今も、なお、各企業毎に調査している化学物質の種類が異なっているのが実状です。多くの企業がRoHS指令注2)による6物質以外にも、調査を進めていて、多いところでは数十種類の化学物質について納入業者へ調査を要求しています。
最近になり、日本国内において、関連企業の団体による化学物質含有量調査に関する標準化の動きが出てきているものの、今後も、REACH規則などにより、さらに多くの化学物質について調査及び報告が義務づけられるといわれています。
諸国における主な化学物質規制制度
REACH規則と似た規制、法令がすでに各国で施行されています。ご参考までに、表2に主要国におけるそれら規制制度の一覧を掲載します(なお、これらの規制、法令はあくまでも一例であり、諸外国の各種規制、法令を網羅するものではありません)。
表2 諸外国における主な化学物質規制制度一覧
国 名 | 規制制度 |
日 本 | 化学物質審査規制法 |
アメリカ | 有害物質規制法(TSCA) |
カナダ | カナダ環境保護法(CEPA) |
欧州連合(EU) | 化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則(REACH規則) |
スイス | 危険な物質及び調剤からの保護に関する連邦法(化学品法、ChemG) |
オーストラリア | 工業化学品届出・審査法 |
中 国 | 新化学物質環境管理弁法(弁法) |
韓 国 | 有害化学物質管理法(法) |
エム・システム技研の取組
エム・システム技研も、ますます厳しくなる化学物質含有量調査の流れに乗り遅れることのないよう、関連企業の団体によって推奨されているフォームを利用しデータベースを構築することで、化学物質の含有量調査業務の円滑化と管理体制の強化に努めています。
エム・システム技研製品のRoHS指令対応状況は、エム・システム技研のホームページ「グリーン情報」の「RoHS指令への取り組み」から「対応済み製品(PDF)」をご参照ください。
https://www.m-system.co.jp/rohs/
注1)物質:化学元素およびその化合物。 調剤:2以上からなる混合物(溶液を含む)。成形品:形状、表面またはデザインが、その化学組成よりも大きくその最終使用の機能を決定する物体(製品や物品)。予備登録:2008年6月以降、欧州連合(EU)では未登録の物質は製造・輸入できない。ただし、登録が必要な事業者は予備登録を行うことで登録完了までの間、製造・輸入が可能になる。
注2)RoHS指令については『エムエスツデー』誌2005年1月号の「計装豆知識」でご紹介しています。