2003年11月号

計装豆知識

特定小電力無線局

 
 最近、私達の身の周りには、電波を利用する機器や設備が溢れるほどに多く普及しています。その中には、利用するに当たって免許や資格が要らない「特定小電力無線局」制度を適用している機器や設備が数多く含まれています。ここでは、特定小電力無線局の制度と内容について簡単に解説します。

特定小電力無線局の制度
 我が国の電波法において、「特定小電力無線局」は、「小電力無線局」の中に含まれるカテゴリの一つとして区分されています。まず、小電力無線局の定義を電波法から抜粋して以下に示します。
 「第4条(無線局の開設):無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局についてはこの限りでない(以下1~3号まで規定)。」
 小電力無線局はさらに、「コードレス電話の無線局」、「特定小電力無線局」、「小電力セキュリティシステムの無線局」、「小電力データ通信システムの無線局」、「デジタルコードレス電話の無線局」、「PHSの陸上移動局」、「狭域通信システムの陸上移動局」、「5GHz帯無線アクセスシステム」の8つカテゴリに区分されています。これらのカテゴリはすべて、前記第4条の3号に該当し、下記のように規定されています。
 「空中線電力 注1)が0.01ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、次条の規定により指定された呼出符合又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの。」
 上記の条文中にある、「技術基準適合証明」とは、無線設備を利用するに当たって、免許や資格を不要とする代わりに、無線設備が電波法に定められた技術基準に適合していることを証明するものであり、証明を受けた設備にはラベルが貼られます。実際の証明業務とマークの発行は総務大臣が指定した機関が代行しています。

特定小電力無線の用途
 小電力無線局の中でも、「特定小電力無線局」は多種多様な用途に、簡便に利用することができます。表1に特定小電力無線局の用途と利用例をまとめて示します。エム・システム技研のテレメータ機器である、無線データ通信モデム(形式:RMD2)注2)も特定小電力無線局の制度を利用する製品の一つです(図1参照)。 ■

〈参考資料〉
東海総合通信局企画課ホームページ
http://www.tokai-bt.soumu.go.jp/

注1)空中線電力:送信機からアンテナに供給する送信用電力
注2)本誌2002年8月号の記事をご参照ください(エム・システム技研ホームページ https://www.m-system.co.jp/ でも記事、仕様書をご覧いただけます)。

【(株)エム・システム技研 商品統括部】

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