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CEマーキング製品に関するご注意

2016年3月7日

CEマーキング製品のEU加盟国・EEA EFTA加盟国及びトルコ内への輸入に関するご注意

  1. 2014年、欧州連合(EU)が発行する複数のEU指令がいくつか改正されました。
    この改正に伴い、EU加盟国・EEA EFTA加盟国及びトルコ内へCEマーキング製品を輸入する場合、「輸入者の名前、登録商号か登録商標、および連絡可能な単一の住所」の表示が義務づけられます。
    改正されたいくつかの指令の内、当社のCEマーキング製品は、次の指令の少なくともいずれかが該当します。
    従って、当社のCEマーキング製品を単独で上述の域内に輸入し、市場へ販売する輸入者は、各指令の移行日以降、指令の要求に基づいた内容にて「輸入者の名前、登録商号か登録商標、および連絡可能な単一の住所」を表示願います。

    *EEA EFTA加盟国:アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー

<EU指令の主な改正指令と移行日>

指令名 指令番号
(改正)
移行日 備 考
LVD指令
(低電圧指令)
2014/35/EU 2016年
4月20日
EMC指令 2014/30/EU 2016年
4月20日
ATEX指令
(防爆指令)
2014/34/EU 2016年
4月20日
RE指令
(無線機器指令)
2014/53/EU 2016年
6月13日
R&TTE(無線/通信端末機器)指令の
置換わる指令
  • (注)
  • 1.各指令の対象製品については、各製品仕様書の「適合規格」欄をご確認ください。
  • 2.各指令に関する正確な情報は、指令原文を参照してください。