CEマーキング製品に関するご注意
2016年3月7日
CEマーキング製品のEU加盟国・EEA EFTA加盟国*及びトルコ内への輸入に関するご注意
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2014年、欧州連合(EU)が発行する複数のEU指令がいくつか改正されました。
この改正に伴い、EU加盟国・EEA EFTA加盟国∗及びトルコ内へCEマーキング製品を輸入する場合、「輸入者の名前、登録商号か登録商標、および連絡可能な単一の住所」の表示が義務づけられます。
改正されたいくつかの指令の内、当社のCEマーキング製品は、次の指令の少なくともいずれかが該当します。
従って、当社のCEマーキング製品を単独で上述の域内に輸入し、市場へ販売する輸入者は、各指令の移行日以降、指令の要求に基づいた内容にて「輸入者の名前、登録商号か登録商標、および連絡可能な単一の住所」を表示願います。*EEA EFTA加盟国:アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー
<EU指令の主な改正指令と移行日>
指令名 | 指令番号 (改正) |
移行日 | 備 考 |
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LVD指令 (低電圧指令) |
2014/35/EU | 2016年 4月20日 |
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EMC指令 | 2014/30/EU | 2016年 4月20日 |
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ATEX指令 (防爆指令) |
2014/34/EU | 2016年 4月20日 |
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RE指令 (無線機器指令) |
2014/53/EU | 2016年 6月13日 |
R&TTE(無線/通信端末機器)指令の 置換わる指令 |
- (注)
- 1.各指令の対象製品については、各製品仕様書の「適合規格」欄をご確認ください。
- 2.各指令に関する正確な情報は、指令原文を参照してください。