規格/標準

エムエスツデー 2005年5月号

計装豆知識

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1. CEマーキングとは

最近ではすっかりお馴染みになったCEマーキングについて、復習しておきます。

欧州連合:EU(旧欧州共同体:EC)加盟各国は、各々独自に各種製品の安全性に関する法律を制定していました。そして、それがEU市場統合の障害になっていました。そこで、1985年5月に加盟各国間で異なる、製品の品質と安全性に関する規格を統一し、加盟国間での貿易障壁を撤廃することが決議されました。これをニューアプローチ(93/68/EEC)と呼びます。これにより、多数の指令が改定され、指令に適合する製品にCEマーク注)を貼付するようになりました。ニューアプローチでは、各指令にHarmonized Standardsと呼ばれるEN規格(欧州統一規格)が指定され、製品に応じて適用する規格が定まります。CEマーキングを必要とする指令を表1に示します。なお、エム・システム技研製品には、EMC指令、低電圧指令および防爆指令が適用される可能性があります。

表1 CEマーキングを必要とする指令

指令名称(日本語のみ掲載)
オリジナル指令番号
対象機器
ガス器具指令 90/396/EEC ガスコンロなど
旅客用ロープウェイ指令 2000/9/EC ロープウェイ、ケーブルカー、スキー場リフトなど
建設用品指令 89/106/EEC 土木・建築用製品および材料
電磁両立性(EMC)指令*1 89/336/EEC 電気・電子機器一般
防爆指令 94/9/EEC 爆発性雰囲気で使用する機器
火薬指令 93/15/EEC 民生(非軍事・非警察)用途の爆薬やロケット燃料など
昇降機指令 95/16/EC エレベータ
低電圧指令 73/23/EEC 50~1000V AC、75~1500V DCで使用される機器
機械指令 98/37/EC 工作機械など単体で使用される機器で可動部があるもの
測定機器指令 2004/22/EEC タクシーメータや住宅等用の流量計など
能動型移植用医療機器指令 90/385/EEC 心臓ペースメーカなど
医療機器指令 93/42/EEC 治療や診察などの目的に人に使用される機器
インビトロ(体外)診断用医療機器指令 98/79/EC 体外診断(血液検査など)用機器
温水ボイラー指令 92/42/EC 液体・ガス燃料などを使って給湯する機器など
非自動重量測定器指令 90/384/EEC 体重計など
身体防護用具指令 89/686/EEC サングラス、ヘルメットなど
圧力機器指令 97/23/EC 圧力を取扱う機器で、特定の条件を超えるもの
無線および通信端末機器指令 99/5/EC 無線機を含む通信機器
娯楽用船舶指令 94/25/EEC 長さ2.5~24mのスポーツ、レジャー用船舶
簡易圧力容器指令 87/404/EEC 圧力と容積の積が50bar・リットルを超える容器
玩具指令 88/378/EEC 14歳未満の子供が使う玩具

*1. 近々改訂が予定されています。

2.CEマーキング貼付の認証方法

製品にCEマークを貼付するための認証手続きは、モジュールという概念で示されます(図1参照)。モジュールは、AからHまでの8種類に分かれています。

Aは、設計、製造および検査の各段階について、いずれも、自らの証明による適合宣言が許されます。

Bは、認証機関によって設計の適合性が検査され、認定証が発行されます。そして、製造段階に関するC~Fと組み合わせます。

Cは、製造の最終検査段階で、Bによって適合性が証明された製品との一致を自己確認します。

Dでは、製造の最終検査の段階に、旧ISO9002に基づく品質システムを構築し、認証機関による認定を受ける必要があります。

Eでは、最終検査の段階に、旧ISO9003に基づく品質システムを構築し、認証機関による認定を受ける必要があります。

Fでは、製造された製品とBで認証を受けた製品との一致について、認証機関が確認を行います。

Gでは、認証機関が製品ごとに指令への適合性を検査します。

Hでは、設計の適合性について認証機関の検査を受けて認定証を入手し、さらに設計、製造、最終検査にいたるすべての段階の品質システムを構築し、認証機関によってその認定を受ける必要があります。

いずれのモジュールが適用されるかは、指令により異なり、また同じ指令の中でも異なるモジュールが適用されることがあります。たとえば、低電圧指令やEMC指令は、モジュールAであり、防爆指令の場合、カテゴリに応じてAからGの組合せになります。

図1

<参考文献>
 • http://europa.eu/   • http://www.jetro.go.jp/
 • http://www.newapproach.org/   • http://www.jpn.tuv.com/

注) “CE”は、フランス語のCommunauté Européenne に由来しており、英語ではEuropean Conformityとなります。指令の英文原文ではEC markと呼んでいる場合があります。

【(株)エム・システム技研 開発部】


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