規格/標準
- 技術輸出管理/2021.4
- IECExスキーム/2007.4
- ISO14000/2005.4
- IPコード/2003.7
- R&TTE指令について −CEマーキング−/2014.7
- RE指令について/2017.10
- 安全保障輸出管理における「該非判定」について/2008.6
- EMC規格について/2011.10
- EMC指令 −CEマーキング−/2010.4
- WEEE指令とRoHS指令/2005.1
- ATEX指令 −CEマーキング−/2010.7
- SI単位の話(1)/1995.3
- SI単位の話(2)/1995.4
- SI単位の話(3)/1995.5
- NEMA規格の電気機器用容器/2003.12
- エム・システム技研の環境保全への取組(1)/2008.4
- エム・システム技研の環境保全への取組(2)/2008.5
- 汚染度(Pollution Degree)/2009.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令/2013.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令[6物質から10物質へ]/2019.1
- 機能安全とIEC規格61508について(1)/2007.12
- 機能安全とIEC規格61508について(2)/2008.1
- 機能安全とIEC規格61508について(3)/2008.2
- 機能安全とIEC規格61508について(4)/2008.3
- 技術の輸出管理/2021.4
- グリーン調達の現状(1)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.7
- グリーン調達の現状(2)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.8
- CEマーキング/1995.2
- CEマーキング/2005.5
- CEマーキング(1)/2014.1
- CEマーキング(2)/2014.4
- CEマーキングに関するEU指令の改正について/2016.7
- 湿度の計量単位/1995.12
- CBスキーム/2006.3
- 設置カテゴリ(Installation Category)/2009.9
- タイプ“n”防爆構造について(1)/2009.5
- タイプ“n”防爆構造について(2)/2009.6
- 低圧避雷器(SPD)の性能試験規格JIS C5381-11について/2019.10
- 低電圧指令 −CEマーキング−/2010.1
- 電気機械器具の防爆構造(1)/2000.3
- 電気機械器具の防爆構造(2)/2000.4
- ノンインセンディブ規格(NON-INCENDIVE)/1998.1
- ノンインセンディブ防爆規格/2009.1
- 濃度の計量単位/1995.11
- パネル計器の裏側の感電保護/2007.10
- 舶用電気機器の船級協会型式承認/2013.4
- 白金測温抵抗体のJIS規格/2008.11
- 避雷関連のJIS規格について/2006.1
- 避雷器の分類/2011.1
- 紛争鉱物規制と米国再輸出規制/2017.7
- 米国の規制 FCCについて/2018.4
- UKCAマーキングの概要/2022.7
エムエスツデー 2005年5月号
CEマーキング
1. CEマーキングとは
最近ではすっかりお馴染みになったCEマーキングについて、復習しておきます。
欧州連合:EU(旧欧州共同体:EC)加盟各国は、各々独自に各種製品の安全性に関する法律を制定していました。そして、それがEU市場統合の障害になっていました。そこで、1985年5月に加盟各国間で異なる、製品の品質と安全性に関する規格を統一し、加盟国間での貿易障壁を撤廃することが決議されました。これをニューアプローチ(93/68/EEC)と呼びます。これにより、多数の指令が改定され、指令に適合する製品にCEマーク注)を貼付するようになりました。ニューアプローチでは、各指令にHarmonized Standardsと呼ばれるEN規格(欧州統一規格)が指定され、製品に応じて適用する規格が定まります。CEマーキングを必要とする指令を表1に示します。なお、エム・システム技研製品には、EMC指令、低電圧指令および防爆指令が適用される可能性があります。
表1 CEマーキングを必要とする指令
指令名称(日本語のみ掲載) |
オリジナル指令番号 |
対象機器 |
ガス器具指令 | 90/396/EEC | ガスコンロなど |
旅客用ロープウェイ指令 | 2000/9/EC | ロープウェイ、ケーブルカー、スキー場リフトなど |
建設用品指令 | 89/106/EEC | 土木・建築用製品および材料 |
電磁両立性(EMC)指令*1 | 89/336/EEC | 電気・電子機器一般 |
防爆指令 | 94/9/EEC | 爆発性雰囲気で使用する機器 |
火薬指令 | 93/15/EEC | 民生(非軍事・非警察)用途の爆薬やロケット燃料など |
昇降機指令 | 95/16/EC | エレベータ |
低電圧指令 | 73/23/EEC | 50~1000V AC、75~1500V DCで使用される機器 |
機械指令 | 98/37/EC | 工作機械など単体で使用される機器で可動部があるもの |
測定機器指令 | 2004/22/EEC | タクシーメータや住宅等用の流量計など |
能動型移植用医療機器指令 | 90/385/EEC | 心臓ペースメーカなど |
医療機器指令 | 93/42/EEC | 治療や診察などの目的に人に使用される機器 |
インビトロ(体外)診断用医療機器指令 | 98/79/EC | 体外診断(血液検査など)用機器 |
温水ボイラー指令 | 92/42/EC | 液体・ガス燃料などを使って給湯する機器など |
非自動重量測定器指令 | 90/384/EEC | 体重計など |
身体防護用具指令 | 89/686/EEC | サングラス、ヘルメットなど |
圧力機器指令 | 97/23/EC | 圧力を取扱う機器で、特定の条件を超えるもの |
無線および通信端末機器指令 | 99/5/EC | 無線機を含む通信機器 |
娯楽用船舶指令 | 94/25/EEC | 長さ2.5~24mのスポーツ、レジャー用船舶 |
簡易圧力容器指令 | 87/404/EEC | 圧力と容積の積が50bar・リットルを超える容器 |
玩具指令 | 88/378/EEC | 14歳未満の子供が使う玩具 |
*1. 近々改訂が予定されています。
2.CEマーキング貼付の認証方法
製品にCEマークを貼付するための認証手続きは、モジュールという概念で示されます(図1参照)。モジュールは、AからHまでの8種類に分かれています。
Aは、設計、製造および検査の各段階について、いずれも、自らの証明による適合宣言が許されます。
Bは、認証機関によって設計の適合性が検査され、認定証が発行されます。そして、製造段階に関するC~Fと組み合わせます。
Cは、製造の最終検査段階で、Bによって適合性が証明された製品との一致を自己確認します。
Dでは、製造の最終検査の段階に、旧ISO9002に基づく品質システムを構築し、認証機関による認定を受ける必要があります。
Eでは、最終検査の段階に、旧ISO9003に基づく品質システムを構築し、認証機関による認定を受ける必要があります。
Fでは、製造された製品とBで認証を受けた製品との一致について、認証機関が確認を行います。
Gでは、認証機関が製品ごとに指令への適合性を検査します。
Hでは、設計の適合性について認証機関の検査を受けて認定証を入手し、さらに設計、製造、最終検査にいたるすべての段階の品質システムを構築し、認証機関によってその認定を受ける必要があります。
いずれのモジュールが適用されるかは、指令により異なり、また同じ指令の中でも異なるモジュールが適用されることがあります。たとえば、低電圧指令やEMC指令は、モジュールAであり、防爆指令の場合、カテゴリに応じてAからGの組合せになります。
<参考文献>
• http://europa.eu/
• http://www.jetro.go.jp/
• http://www.newapproach.org/
• http://www.jpn.tuv.com/
注) “CE”は、フランス語のCommunauté Européenne に由来しており、英語ではEuropean Conformityとなります。指令の英文原文ではEC markと呼んでいる場合があります。
【(株)エム・システム技研 開発部】