規格/標準
- 技術輸出管理/2021.4
- IECExスキーム/2007.4
- ISO14000/2005.4
- IPコード/2003.7
- R&TTE指令について −CEマーキング−/2014.7
- RE指令について/2017.10
- 安全保障輸出管理における「該非判定」について/2008.6
- EMC規格について/2011.10
- EMC指令 −CEマーキング−/2010.4
- WEEE指令とRoHS指令/2005.1
- ATEX指令 −CEマーキング−/2010.7
- SI単位の話(1)/1995.3
- SI単位の話(2)/1995.4
- SI単位の話(3)/1995.5
- NEMA規格の電気機器用容器/2003.12
- エム・システム技研の環境保全への取組(1)/2008.4
- エム・システム技研の環境保全への取組(2)/2008.5
- 汚染度(Pollution Degree)/2009.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令/2013.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令[6物質から10物質へ]/2019.1
- 機能安全とIEC規格61508について(1)/2007.12
- 機能安全とIEC規格61508について(2)/2008.1
- 機能安全とIEC規格61508について(3)/2008.2
- 機能安全とIEC規格61508について(4)/2008.3
- 技術の輸出管理/2021.4
- グリーン調達の現状(1)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.7
- グリーン調達の現状(2)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.8
- CEマーキング/1995.2
- CEマーキング/2005.5
- CEマーキング(1)/2014.1
- CEマーキング(2)/2014.4
- CEマーキングに関するEU指令の改正について/2016.7
- 湿度の計量単位/1995.12
- CBスキーム/2006.3
- 設置カテゴリ(Installation Category)/2009.9
- タイプ“n”防爆構造について(1)/2009.5
- タイプ“n”防爆構造について(2)/2009.6
- 低圧避雷器(SPD)の性能試験規格JIS C5381-11について/2019.10
- 低電圧指令 −CEマーキング−/2010.1
- 電気機械器具の防爆構造(1)/2000.3
- 電気機械器具の防爆構造(2)/2000.4
- ノンインセンディブ規格(NON-INCENDIVE)/1998.1
- ノンインセンディブ防爆規格/2009.1
- 濃度の計量単位/1995.11
- パネル計器の裏側の感電保護/2007.10
- 舶用電気機器の船級協会型式承認/2013.4
- 白金測温抵抗体のJIS規格/2008.11
- 避雷関連のJIS規格について/2006.1
- 避雷器の分類/2011.1
- 紛争鉱物規制と米国再輸出規制/2017.7
- 米国の規制 FCCについて/2018.4
- UKCAマーキングの概要/2022.7
エムエスツデー 1995年2月号
CEマーキング
CEというと、開発作業を効率化するコンカレント・エンジニアリングのことと思われるかもしれません。しかし、マーキングと付くと、それとは違います。これは簡単にいうと、EU(欧州連合)域内で特定の製品を販売する際、その製品の安全性を保証するマーキングを貼付させる制度なのです。CEという名称も、EUの前身ECのフランス語読みに由来しています。これまで各国ばらばらに制定してきた安全にかかわる規制を、EU内で統一しようという意図です。この制度は、最近話題のPL法とも、また広い意味でISO 9000とも関連しています。
特定の製品と言いましたが、これには産業機械、圧力容器、医療機器から玩具に至るまで、およそ人間の安全に関係しそうな製品はすべて含まれます。製品の安全性を保証するにはEC委員会が定めるEC指令に適合する必要があります。この指令は現在16種類制定されており、まだ増える見込みです。信号変換器は、電磁波を出す製品として、EMCに関するEC指令に適合する必要がある点、注意を要します。EMCとはElectromagnetic Compatibilityの略称で、「外部に有害な電磁波を出さず、また外部の電磁波によって影響を受けない」ことを意味します。
ISO 9000と異なりCEマーキングは強制的な制度ですから、これがない製品はEU域内で販売できません。強制化の時期は製品によって異なり、玩具類は1990年からすでに実施されています。EMCは1996年1月ですが、1995年半ばにヨーロッパに輸出する製品にはCEマーキングがないと、代理店で在庫中に期限が来てしまうかもしれません。
このように、CEマーキングはビジネスに重大な影響をもつ規制であるのに、なぜか最近まで日本の情報メディアの関心を呼びませんでした。CEマーキングの解説記事が、新聞や専門誌に載るようになったのは、つい数ヶ月前のことです。強制化の実施時期が過去に何回か延びた実績があるので、皆が「今度もまた延びるに違いない」と期待したのか、あるいはISO 9000フィーバーに気を取られていたためかもしれません。
昔と違い、今日のビジネスは国際的に関連しています。「うちはヨーロッパに輸出しないから」と放っておくと、ヨーロッパ以外の国から「CEマーキング付き」という注文が舞い込むかもしれません。
CEマーキングを取得するには、EUの認定機関で製品を審査してもらう方法とメーカーが自社で製品を調べ、規格に適合していることを「自己宣言」する方法があります(自己宣言が許されない製品もあります)。自己宣言は簡単そうですが、自社で大丈夫と思っても、EU市場内で競合メーカーに「あれは規格外製品ではないか」と行政当局に訴えられると強制的に検査され、その結果不合格となれば市場から追放されます。国によっては、そのうえ高額の罰金を課されるのです。EU域内の公的機関に製品を審査してもらうのは、日本の企業、ことに中小企業にとっては大変な負担です。見方によっては、EUの実質的な非関税障壁とも言えましょう。
エム・システム技研はこのような困難を乗り越え、オランダの公的機関からCEマーキングを取得すべく、現地代理店と協力して作業を急いでいます。そのうち、CEマーキングの施されたエム・システム技研製品が、国内市場にも登場することでしょう。
図 CEマーキング