規格/標準
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- IECExスキーム/2007.4
- ISO14000/2005.4
- IPコード/2003.7
- R&TTE指令について −CEマーキング−/2014.7
- RE指令について/2017.10
- 安全保障輸出管理における「該非判定」について/2008.6
- EMC規格について/2011.10
- EMC指令 −CEマーキング−/2010.4
- WEEE指令とRoHS指令/2005.1
- ATEX指令 −CEマーキング−/2010.7
- SI単位の話(1)/1995.3
- SI単位の話(2)/1995.4
- SI単位の話(3)/1995.5
- NEMA規格の電気機器用容器/2003.12
- エム・システム技研の環境保全への取組(1)/2008.4
- エム・システム技研の環境保全への取組(2)/2008.5
- 汚染度(Pollution Degree)/2009.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令/2013.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令[6物質から10物質へ]/2019.1
- 機能安全とIEC規格61508について(1)/2007.12
- 機能安全とIEC規格61508について(2)/2008.1
- 機能安全とIEC規格61508について(3)/2008.2
- 機能安全とIEC規格61508について(4)/2008.3
- 技術の輸出管理/2021.4
- グリーン調達の現状(1)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.7
- グリーン調達の現状(2)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.8
- CEマーキング/1995.2
- CEマーキング/2005.5
- CEマーキング(1)/2014.1
- CEマーキング(2)/2014.4
- CEマーキングに関するEU指令の改正について/2016.7
- 湿度の計量単位/1995.12
- CBスキーム/2006.3
- 設置カテゴリ(Installation Category)/2009.9
- タイプ“n”防爆構造について(1)/2009.5
- タイプ“n”防爆構造について(2)/2009.6
- 低圧避雷器(SPD)の性能試験規格JIS C5381-11について/2019.10
- 低電圧指令 −CEマーキング−/2010.1
- 電気機械器具の防爆構造(1)/2000.3
- 電気機械器具の防爆構造(2)/2000.4
- ノンインセンディブ規格(NON-INCENDIVE)/1998.1
- ノンインセンディブ防爆規格/2009.1
- 濃度の計量単位/1995.11
- パネル計器の裏側の感電保護/2007.10
- 舶用電気機器の船級協会型式承認/2013.4
- 白金測温抵抗体のJIS規格/2008.11
- 避雷関連のJIS規格について/2006.1
- 避雷器の分類/2011.1
- 紛争鉱物規制と米国再輸出規制/2017.7
- 米国の規制 FCCについて/2018.4
- UKCAマーキングの概要/2022.7
エムエスツデー 2019年1月号
改正RoHS(RoHS2)指令[6物質から10物質へ]
2019年7月22日から制限物質が10物質に拡大されます。
RoHS指令については本欄ですでに数回ご紹介して参りましたが、2019年7月22日からは制限物質が10物質に拡大されるため、今回は、欧州RoHS指令の過去からの流れを再度整理するとともに、7月から追加される物質を含めて簡単にご説明します。
RoHS指令の始まり
RoHS指令(2002/95/EC)は、EU域内で流通する電気・電子機器(EEE)(*1)に特定の有害物質の使用を制限する指令として2003年2月13日のEU官報で公布され、2006年7月1日に施行されました。
1回目の改正 RoHS1指令→RoHS2指令
(対象製品の拡大とCEマークの製品貼付)
RoHSの改正案が2008年12月に欧州委員会から公表されて以降、2年にわたり協議が行われ、2011年7月1日にEU官報で公布され、7月21日に改正RoHSが発効しました。これにより、旧RoHS指令(2002/95/EC 通称RoHS1指令)は2013年1月2日に廃止となり、翌1月3日から改正RoHS指令(2011/65/EU 通称RoHS2指令)に置き換わりました。
・改正ポイント
(1)対象製品の拡大
RoHS1で適用が除外されていたカテゴリ8(医療用機器)、カテゴリ9(監視・制御機器)が対象となり、新たにカテゴリ11として「その他の電気・電子機器」が追加されました。
(2)CEマークの製品への貼付(適合宣言)
1回目の改正でCEマーキング制度が適用され、モジュ-ルA(*2)(内部生産管理)に従いEU市場へ上市する前にCEマークの貼付が必要となりました。また、適合宣言書、技術文書の作成及び販売記録については10年間の保管が義務づけられています。
今回の改正 RoHS2指令 + (EU)2015/863
(制限物質が6物質から10物質に拡大)
RoHS2の制限物質を定めた2011/65/EUのAnnexII(付属書II)(*3)を置き換える官報「(EU)2015/863」が2015年6月4日に公布され、2019年7月22日から適用となります。
・改正ポイント
(1)RoHS制限物質の追加
RoHS2の制限6物質に4物質(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が追加され、合計10物質になりました(表1の朱記部分参照)。
RoHS1 (2002/95/EC) |
RoHS2 (2011/65/EU) |
RoHS2 (2011/65/EU) + (EU) 2015/863 |
|||
---|---|---|---|---|---|
2006/7/1~ 2013/1/2 |
2013/1/3~ 2019/7/21 |
2019/7/22~ | |||
対象製品 | カテゴリ1~7、10 | カテゴリ1~11 (全ての電気電子機器) | |||
適用除外用途 (Exemption) |
Annex | AnnexIII (RoHS1 Annex) AnnexIV (カテゴリ8、9のみ) |
|||
RoHS適合 証明方法 |
言及なし | CE適合宣言書および技術文書作成保管 | |||
制限物質 及び 最大許容濃度 (ppm) |
6物質 | 10物質 | |||
鉛 | 1000 | 鉛 | 1000 | ||
水銀 | 1000 | 水銀 | 1000 | ||
カドミウム | 100 | カドミウム | 100 | ||
六価クロム | 1000 | 六価クロム | 1000 | ||
ポリ臭化ビフェニル類 (PBB類) |
1000 | ポリ臭化ビフェニル類 (PBB類) |
1000 | ||
ポリ臭化ジフェニル エーテル類(PBDE類) |
1000 | ポリ臭化ジフェニル エーテル類(PBDE類) |
1000 | ||
フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP) |
1000 | ||||
フタル酸ブチルベンジル (BBP) | 1000 | ||||
フタル酸ジブチル (DBP) |
1000 | ||||
フタル酸ジイソブチル (DIBP) |
1000 |
(2)カテゴリ別の規制開始時期
今回追加された4物質(合計10物質)の規制開始時期は、表2のとおりカテゴリ毎に定められています(*4)。
カテゴリ(付属書Ⅰ) | RoHS1 (2002/95/EC) |
RoHS2 (2011/65/EU) |
RoHS2 (2011/65/EU) + (EU) 2015/863 |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大型家庭用電気製品 | 2006年7月1日 適用開始 |
2013年1月3日 CEマーク 貼付開始 |
2019年7月22日 制限物質拡大 |
|
2 | 小型家庭用電気製品 | ||||
3 | IT機器及び 遠隔通信機器 |
||||
4 | 民生用機器 | ||||
5 | 照明機器 | ||||
6 | 電動工具 | ||||
7 | 玩具、レジャー、 スポーツ機器 |
||||
8 | 医療用機器 | 医療用機器 | ー | 2014年7月22日 適用開始 |
2021年7月22日 制限物質拡大 |
体外診断用 医療機器 |
ー | 2016年7月22日 適用開始 |
|||
9 | 監視・ 制御機器 |
監視及び 制御機器 |
ー | 2014年7月22日 適用開始 |
|
工業用監視・ 制御装置 |
ー | 2017年7月22日 適用開始 |
|||
10 | 自動販売機 | 2006年7月1日 適用開始 |
2013年1月3日 CEマーク 貼付開始 |
2019年7月22日 制限物質拡大 |
|
11 | 上記カテゴリに入らない その他の電気・電子機器 |
ー | 2019年7月22日 適用開始 |
エム·システム技研の取組み
エム・システム技研では、環境汚染の防止、循環型社会の実現を目指し、環境保全活動に取り組んでいます。今後も環境に配慮した製品を提供するために、グリーン調達を推進し、環境負荷の低減を目指して参ります。
なお、今回の10物質対応については、2019年1月から順次対応を行っています。また、RoHS指令対応製品の表示マーク(*5)は、10物質対応が確認できた製品から、従来の6物質対応マークに替わって10物質対応マークになります。
(*1)電気・電子機器(EEE):交流1000ボルト、直流1500ボルトを超えない定格電圧で使用するよう設計され、
そのような電流および電磁場を発生、伝導、測定するための機器を指します。
(*2)モジュ-ルA:自己宣言により必須要求事項への適合を宣言します。生産された製品が指令の要求に適合
することを示すテクニカルファイルを作成し、生産された製品の技術文書と指令の要求への適合を保証
するための全ての手段を採ります。
(*3)AnnexII(付属書II):第4条1項に定める制限物質および均質材料中の重量比での最大許容濃度
(*4)カテゴリごとに規制開始日が違うため注意が必要です。カテゴリ11については、2019年7月22日から
規制対象となりますが、規制の開始段階から今回追加となったフタル酸系4物質を追加した10物質で対応
する必要があります。
(*5)対応状況についてはエム・システム技研ホームページの仕様書検索画面にて表記する予定です。
【(株)エム・システム技研 品質保証部】