規格/標準
- 技術輸出管理/2021.4
- IECExスキーム/2007.4
- ISO14000/2005.4
- IPコード/2003.7
- R&TTE指令について −CEマーキング−/2014.7
- RE指令について/2017.10
- 安全保障輸出管理における「該非判定」について/2008.6
- EMC規格について/2011.10
- EMC指令 −CEマーキング−/2010.4
- WEEE指令とRoHS指令/2005.1
- ATEX指令 −CEマーキング−/2010.7
- SI単位の話(1)/1995.3
- SI単位の話(2)/1995.4
- SI単位の話(3)/1995.5
- NEMA規格の電気機器用容器/2003.12
- エム・システム技研の環境保全への取組(1)/2008.4
- エム・システム技研の環境保全への取組(2)/2008.5
- 汚染度(Pollution Degree)/2009.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令/2013.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令[6物質から10物質へ]/2019.1
- 機能安全とIEC規格61508について(1)/2007.12
- 機能安全とIEC規格61508について(2)/2008.1
- 機能安全とIEC規格61508について(3)/2008.2
- 機能安全とIEC規格61508について(4)/2008.3
- 技術の輸出管理/2021.4
- グリーン調達の現状(1)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.7
- グリーン調達の現状(2)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.8
- CEマーキング/1995.2
- CEマーキング/2005.5
- CEマーキング(1)/2014.1
- CEマーキング(2)/2014.4
- CEマーキングに関するEU指令の改正について/2016.7
- 湿度の計量単位/1995.12
- CBスキーム/2006.3
- 設置カテゴリ(Installation Category)/2009.9
- タイプ“n”防爆構造について(1)/2009.5
- タイプ“n”防爆構造について(2)/2009.6
- 低圧避雷器(SPD)の性能試験規格JIS C5381-11について/2019.10
- 低電圧指令 −CEマーキング−/2010.1
- 電気機械器具の防爆構造(1)/2000.3
- 電気機械器具の防爆構造(2)/2000.4
- ノンインセンディブ規格(NON-INCENDIVE)/1998.1
- ノンインセンディブ防爆規格/2009.1
- 濃度の計量単位/1995.11
- パネル計器の裏側の感電保護/2007.10
- 舶用電気機器の船級協会型式承認/2013.4
- 白金測温抵抗体のJIS規格/2008.11
- 避雷関連のJIS規格について/2006.1
- 避雷器の分類/2011.1
- 紛争鉱物規制と米国再輸出規制/2017.7
- 米国の規制 FCCについて/2018.4
- UKCAマーキングの概要/2022.7
エムエスツデー 2014年4月号
CEマーキング(2)
前回に引き続き、CEマーキングについて説明します。
指令(規則)について
CEマーキングを必要と定めているEU指令を表1に示します。なお、CEマーク付のエム・システム技研の製品には、電磁両立性(EMC)指令*1、低電圧指令、防爆指令、無線および通信端末機器指令のいずれか1つまたは2つが適用されています。
表1の中で、花火指令は『エムエスツデー』誌2005年5月号の「計装豆知識」の執筆当時には発効していなかった指令です。娯楽用の花火とは、子供が庭先で楽しむものから花火大会で使用されるものまでが含まれます。また、演劇や映画で使用されるような火薬や自動車のエアバッグのインフレータとして使用される火薬も対象になります。
「建設用品規則」は、「Better Regulation」のイニシアティブに基づき、「Directive(指令)」に代えて「Regulation(規則)」のなかで義務づけるよう改定された規則です*2。改定前は、「建設用品指令(89/106/EEC)」でした。
表1で名称に(※)印を付けた指令(エコデザイン、RoHS、騒音の各指令)は、ニューアプローチ指令ではありません。
騒音指令は、屋外で使用する機器が対象です。工事現場で使われるような電源車やコンクリートブレーカーなど大きな騒音を発生する機器が対象です。また園芸用機器は、電動芝刈り機などやはり騒音を発生するような機器が対象です。農業や林業で下草を刈るために使われる草刈り機は対象外です。
RoHS指令は、通称RoHS2指令と呼ばれ、新指令発効前はCEマーキングの対象外でしたが、新たにCEマーキングの対象となった指令です。詳細については、『エムエスツデー』誌2013年10月号の「計装豆知識」をご参照願います。
エコデザイン指令は、エネルギー消費に関連する製品が対象で、エネルギーの消費効率をより良くするための指令です。電気機器に限らず建築用の断熱材なども対象になります。この指令の対象になる機器の一部は、前回説明したHarmonized standard(整合規格)ではなくRegulation(規則)で要求事項が規定されています。ただし、現時点で実施規則が発行され、発効している対象製品は、主として家庭用電気製品、IT機器や照明機器などであり、信号変換器などの自動制御用機器は、まだ対象外です。エコデザイン指令に適合させるためには、エコラベル指令(2010/30/EU)に基づいたエネルギー消費レベルの表示も必要になります。
業界によっては、「CEマーキング」といえば当該業界に関係の深い特定の指令を指していることが多いようです。たとえば玩具業界でCEマーキングといえば、玩具指令を指すのでしょう。しかし、花火を使うような玩具に進出すれば、花火指令も実際に適用範囲に入ってきます。また、14歳未満だけでなく、14歳以上も対象になるゲーム機などは、玩具指令だけでなく、EMC指令や低電圧指令も適用対象になってきます。新商品を開発する場合には、対象になる指令を事前に正確に把握しておく必要があります。一方で、RoHS指令のように当初CEマーキングの対象外であった指令が、後日対象になってくる例もありますから、注意しなければなりません。
指令または規則の名称(日本語のみ掲載) | 指令番号 | 対象機器 |
---|---|---|
ガス器具指令 | 2009/142/EC | ガスコンロなど |
旅客用ロープウェイ指令 | 2000/9/EC | ロープウェイ、ケーブルカー、スキー場リフトなど |
建設用品規則 | (EU) 305/2011 | 土木・建築用製品および材料 |
電磁両立性(EMC)指令 | 2004/108/EC | 電気・電子機器一般(電磁妨害の発生または他h器からの電磁妨害の影響の抑制) |
防爆指令 | 94/9/EC | 爆発性雰囲気で使用する機器 |
火薬指令 | 93/15/EEC | 民生(非軍事・非警察)用途の爆薬やロケット燃料など |
昇降機指令 | 95/16/EC | エレベータ |
低電圧指令 | 2006/95/EC | 50〜1000V AC、75〜1500V DCで使用される電気機器 |
機械指令 | 2006/42/EC | 限定的な使用目的で使用される機器で可動部があるものやその一部など |
測定機器指令 | 2004/22/EC | タクシーメータや住宅等用の流量計など |
能動型移植用医療機器指令 | 90/385/EEC | 心臓ペースメーカなど |
医療機器指令 | 93/42/EEC | 治療や診察などの目的で人に使用される機器 |
インビトロ(体外)診断用医療機器指令 | 98/79/EC | 体外診断(血液検査など)用機器 |
温水ボイラー指令 | 92/42/EEC | 液体・ガス燃料などを使って給湯する機器など |
非自動重量測定器指令 | 2009/23/EC | 商用秤量計など |
身体防護用具指令 | 89/686/EEC | サングラス、ヘルメットなど |
圧力機器指令 | 97/23/EC | 圧力を取扱う機器で、特定の条件を超えるもの |
無線および通信端末機器(R&TTE)指令 | 1999/5/EC | 無線受信機を含む通信機器 |
娯楽用船舶指令 | 94/25/EC | 長さ2.5〜24mのスポーツ、レジャー用船舶 |
簡易圧力容器指令 | 2009/105/EC | 圧力が0.5bar超30bar以下で圧力と容積の積が50 bar・リットル超10000bar・リットル以下の容器 |
玩具指令 | 2009/48/EC | 14歳未満の子供が使う玩具 |
花火指令 | 2007/23/EC | 娯楽用花火や自動車のエアバッグ用火薬など |
エコデザイン指令(※) | 2009/125/EC | エネルギー関連製品 |
RoHS指令(※) | 2011/65/EU | 電気・電子機器一般(特定有害物質の使用制限) |
騒音指令(※) | 2000/14/EC | 建築、園芸用機器 |
〈参考文献〉
・ http://www.newapproach.org/ ・ http://www.jetro.go.jp/
*1 「EMC指令」の正式な名称は“Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC”と大変長く、本稿では一般的と思われる通称を使用しています。他の指令、規則についても同様です。
*2 Directive(指令)とRegulation(規則)の相違点は、要約すると以下のとおりです。DirectiveはEU加盟各国が法制化すべき目標をだけを示し、法制化については、各国に委ねられています。Regulationは、法令の形を整えていて、加盟国の国内法と同等の効力があります。
【(株)エム・システム技研 設計部】