規格/標準
- 技術輸出管理/2021.4
- IECExスキーム/2007.4
- ISO14000/2005.4
- IPコード/2003.7
- R&TTE指令について −CEマーキング−/2014.7
- RE指令について/2017.10
- 安全保障輸出管理における「該非判定」について/2008.6
- EMC規格について/2011.10
- EMC指令 −CEマーキング−/2010.4
- WEEE指令とRoHS指令/2005.1
- ATEX指令 −CEマーキング−/2010.7
- SI単位の話(1)/1995.3
- SI単位の話(2)/1995.4
- SI単位の話(3)/1995.5
- NEMA規格の電気機器用容器/2003.12
- エム・システム技研の環境保全への取組(1)/2008.4
- エム・システム技研の環境保全への取組(2)/2008.5
- 汚染度(Pollution Degree)/2009.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令/2013.10
- 改正RoHS(RoHS2)指令[6物質から10物質へ]/2019.1
- 機能安全とIEC規格61508について(1)/2007.12
- 機能安全とIEC規格61508について(2)/2008.1
- 機能安全とIEC規格61508について(3)/2008.2
- 機能安全とIEC規格61508について(4)/2008.3
- 技術の輸出管理/2021.4
- グリーン調達の現状(1)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.7
- グリーン調達の現状(2)− RoHS指令からREACH規則まで −/2009.8
- CEマーキング/1995.2
- CEマーキング/2005.5
- CEマーキング(1)/2014.1
- CEマーキング(2)/2014.4
- CEマーキングに関するEU指令の改正について/2016.7
- 湿度の計量単位/1995.12
- CBスキーム/2006.3
- 設置カテゴリ(Installation Category)/2009.9
- タイプ“n”防爆構造について(1)/2009.5
- タイプ“n”防爆構造について(2)/2009.6
- 低圧避雷器(SPD)の性能試験規格JIS C5381-11について/2019.10
- 低電圧指令 −CEマーキング−/2010.1
- 電気機械器具の防爆構造(1)/2000.3
- 電気機械器具の防爆構造(2)/2000.4
- ノンインセンディブ規格(NON-INCENDIVE)/1998.1
- ノンインセンディブ防爆規格/2009.1
- 濃度の計量単位/1995.11
- パネル計器の裏側の感電保護/2007.10
- 舶用電気機器の船級協会型式承認/2013.4
- 白金測温抵抗体のJIS規格/2008.11
- 避雷関連のJIS規格について/2006.1
- 避雷器の分類/2011.1
- 紛争鉱物規制と米国再輸出規制/2017.7
- 米国の規制 FCCについて/2018.4
- UKCAマーキングの概要/2022.7
エムエスツデー 2007年3月号
CBスキーム
電気機器を輸出する際には、輸入国が要求するその国の安全規格への適合に関する認証を取らなければならない場合があります。Aという国でやっとお金と時間をかけて認証を取ったと思ったら、今度は別のBという国でまた認証を取らなければならないとは、誠に面倒なことです。
このような面倒な手続きを簡単にするために国際的に設けられたのがCBスキームです。ちなみに、CBスキームのCBはCertification Bodyの略です。
CBスキームは、IECEE(IEC電気機器安全規格適合性試験制度)に基づき運営されています。まずこの制度への加盟国にある認証機関(NCB 注1))またはCB試験所(CBTL 注2))に製品の試験を依頼し、CB試験レポートとCB証明書を発行してもらいます。このCB証明書とCBレポートを他の加盟国の認証機関に提出すれば、認証に必要な試験を大幅に省略してもらうことができ、認証取得の期間短縮とコストの削減に大いに役立つ仕組みです。
ある国で認証された製品を使ってシステムを構築されるお客様が、そのシステムを他国に輸出したい場合に、システムの一部であるその製品がCBスキームによるCB証明書を受けていれば、製品メーカーによるその製品の認証の取得はスムーズにいきます。
CBスキームで使用される規格は、世界共通のIEC(国際電気標準会議)規格です。しかし、製品が販売される国の独自の個別要求事項(National Difference)があり、これは、IEC規格とその国の規格との間の差異です。そのため、最初にA国のNCBに試験とCB証明書の申請を行う際に、A国およびA国以外の将来申請が見込まれる国の個別要求事項についても審査項目に追加しておく必要があります。これによって、A国以外の申請が予定された国のNCBにおいてCB証明書がスムーズに受け入れられます。
個別要求事項の例を挙げると、ドイツでは分野によっては、製品に添付されるマニュアルの安全に関係する記述は、サービスエンジニア向けの記述であってもドイツ語で書かれていることが要求されています。
日本のNCBは、電気安全環境研究所(JET)、日本品質保証機構(JQA)、テュフラインランドジャパン、ユーエルエーペックスの4機関です。
世界のNCB、CBTLとその認められた製品カテゴリや規格は、下記のURLで見ることができます。
http://www.cbscheme.org/CBSCHEME/html/cbcntris.htm
また、すべての基礎になるIECEEの資料は下記のURLで見ることができます(ただし、英文資料です)。
http://www.cbscheme.org/cbscheme/cbfunct.pdf
エム・システム技研では、コンパクト変換器みにまるシリーズの4機種でULからCB証明書を発行してもらっています。
〈参考文献〉
- http://www.cbscheme.org/
- http://www.jpn.tuv.com/jp/
- http://www.ulapex.jp/
- http://www.jisc.go.jp/acc/isoiec-iecee.html
注1)NCB(National Certification Body)国内認証機関:
IECEEに加盟している国において、電気機器の国内認証認可スキームを運営する機関です。NCBには、CB証明書を受け入れて認証を発行するだけのRecognizing NCBとCB証明書の発行と受け入れの両方を行うIssuing and Recognizing NCBの2種類があります。
注2)CBTL(CB Testing Laboratory)CB試験所:
CBTLはNCBから依頼を受けて試験を行います。CBTLはNCBから候補機関として推薦され、規則に従った査察を受けた後、容認される試験機関です。
*みにまるはエム・システム技研の登録商標です。