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エムエスツデー 2019年1月号

計装豆知識

改正RoHS(RoHS2)指令[6物質から10物質へ]印刷用PDFはこちら

2019年7月22日から制限物質が10物質に拡大されます。

RoHS指令については本欄ですでに数回ご紹介して参りましたが、2019年7月22日からは制限物質が10物質に拡大されるため、今回は、欧州RoHS指令の過去からの流れを再度整理するとともに、7月から追加される物質を含めて簡単にご説明します。

RoHS指令の始まり

RoHS指令(2002/95/EC)は、EU域内で流通する電気・電子機器(EEE)(*1)に特定の有害物質の使用を制限する指令として2003年2月13日のEU官報で公布され、2006年7月1日に施行されました。

1回目の改正 RoHS1指令→RoHS2指令
(対象製品の拡大とCEマークの製品貼付)

RoHSの改正案が2008年12月に欧州委員会から公表されて以降、2年にわたり協議が行われ、2011年7月1日にEU官報で公布され、7月21日に改正RoHSが発効しました。これにより、旧RoHS指令(2002/95/EC 通称RoHS1指令)は2013年1月2日に廃止となり、翌1月3日から改正RoHS指令(2011/65/EU 通称RoHS2指令)に置き換わりました。

・改正ポイント

(1)対象製品の拡大
RoHS1で適用が除外されていたカテゴリ8(医療用機器)、カテゴリ9(監視・制御機器)が対象となり、新たにカテゴリ11として「その他の電気・電子機器」が追加されました。

(2)CEマークの製品への貼付(適合宣言)
1回目の改正でCEマーキング制度が適用され、モジュ-ルA(*2)(内部生産管理)に従いEU市場へ上市する前にCEマークの貼付が必要となりました。また、適合宣言書、技術文書の作成及び販売記録については10年間の保管が義務づけられています。

今回の改正 RoHS2指令 + (EU)2015/863
(制限物質が6物質から10物質に拡大)

RoHS2の制限物質を定めた2011/65/EUのAnnexII(付属書II)(*3)を置き換える官報「(EU)2015/863」が2015年6月4日に公布され、2019年7月22日から適用となります。

・改正ポイント

(1)RoHS制限物質の追加
RoHS2の制限6物質に4物質(DEHP、BBP、DBP、DIBP)が追加され、合計10物質になりました(表1の朱記部分参照)。

表1 RoHS2指令の一部改正(制限物質が6物質から10物質に拡大)
  RoHS1
(2002/95/EC)
RoHS2
(2011/65/EU)
RoHS2
(2011/65/EU)
+ (EU) 2015/863
2006/7/1~
2013/1/2
2013/1/3~
2019/7/21
2019/7/22~
対象製品 カテゴリ1~7、10 カテゴリ1~11 (全ての電気電子機器)
適用除外用途
(Exemption)
Annex AnnexIII (RoHS1 Annex)
AnnexIV (カテゴリ8、9のみ)
RoHS適合
証明方法
言及なし CE適合宣言書および技術文書作成保管
制限物質
及び
最大許容濃度
(ppm)
6物質 10物質
鉛 1000 鉛 1000
水銀 1000 水銀 1000
カドミウム 100 カドミウム 100
六価クロム 1000 六価クロム 1000
ポリ臭化ビフェニル類
(PBB類)
1000 ポリ臭化ビフェニル類
(PBB類)
1000
ポリ臭化ジフェニル
エーテル類(PBDE類)
1000 ポリ臭化ジフェニル
エーテル類(PBDE類)
1000
  フタル酸ビス
(2-エチルヘキシル)(DEHP)
1000
フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000
フタル酸ジブチル
(DBP)
1000
フタル酸ジイソブチル
(DIBP)
1000

(2)カテゴリ別の規制開始時期
今回追加された4物質(合計10物質)の規制開始時期は、表2のとおりカテゴリ毎に定められています(*4)。

表2 カテゴリ別の規制開始時期
カテゴリ(付属書Ⅰ) RoHS1
(2002/95/EC)
RoHS2
(2011/65/EU)
RoHS2
(2011/65/EU)
+ (EU) 2015/863
1 大型家庭用電気製品 2006年7月1日
適用開始
2013年1月3日
CEマーク
貼付開始
2019年7月22日
制限物質拡大
2 小型家庭用電気製品
3 IT機器及び
遠隔通信機器
4 民生用機器
5 照明機器
6 電動工具
7 玩具、レジャー、
スポーツ機器
8 医療用機器 医療用機器 ー 2014年7月22日
適用開始
2021年7月22日
制限物質拡大
体外診断用
医療機器
ー 2016年7月22日
適用開始
9 監視・
制御機器
監視及び
制御機器
ー 2014年7月22日
適用開始
工業用監視・
制御装置
ー 2017年7月22日
適用開始
10 自動販売機 2006年7月1日
適用開始
2013年1月3日
CEマーク
貼付開始
2019年7月22日
制限物質拡大
11 上記カテゴリに入らない
その他の電気・電子機器
ー 2019年7月22日
適用開始

エム·システム技研の取組み

エム・システム技研では、環境汚染の防止、循環型社会の実現を目指し、環境保全活動に取り組んでいます。今後も環境に配慮した製品を提供するために、グリーン調達を推進し、環境負荷の低減を目指して参ります。

なお、今回の10物質対応については、2019年1月から順次対応を行っています。また、RoHS指令対応製品の表示マーク(*5)は、10物質対応が確認できた製品から、従来の6物質対応マークに替わって10物質対応マークになります。 6物質対応マーク 10物質対応マーク

(*1)電気・電子機器(EEE):交流1000ボルト、直流1500ボルトを超えない定格電圧で使用するよう設計され、
    そのような電流および電磁場を発生、伝導、測定するための機器を指します。
(*2)モジュ-ルA:自己宣言により必須要求事項への適合を宣言します。生産された製品が指令の要求に適合
    することを示すテクニカルファイルを作成し、生産された製品の技術文書と指令の要求への適合を保証
    するための全ての手段を採ります。
(*3)AnnexII(付属書II):第4条1項に定める制限物質および均質材料中の重量比での最大許容濃度
(*4)カテゴリごとに規制開始日が違うため注意が必要です。カテゴリ11については、2019年7月22日から
    規制対象となりますが、規制の開始段階から今回追加となったフタル酸系4物質を追加した10物質で対応
    する必要があります。
(*5)対応状況についてはエム・システム技研ホームページの仕様書検索画面にて表記する予定です。

【(株)エム・システム技研 品質保証部】


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